AED使用と法律:一定頻度者とは

日本では、たまたま現場に遭遇した一般市民の方は特別な講習を受けずに誰でもAEDを使用することができますが、厚生労働省の通達によると、「一般市民のうち業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し、応急の対応をすることが期待・想定される非医療従事者」(以下、一定頻度者)には、AED講習受講義務の他、AEDを使用するためにはいくつかの条件が課されています。



 【一定頻度者のAED使用が医師法違反とならない4条件】

  1. 医師を探す努力をしても見つからない等、医師による速やかな対応を得る事が困難である
  2. 救助者(AED使用者)が傷病者の意識、呼吸がないことを確認していること
  3. 救助者(AED使用者)がAED使用に必要な講習を受けていること
  4. 使用されるAEDが医療用具として薬事法上の承認を得ていること

※「非医療従事者による自動体外式除細動器の使用のあり方検討会」答申内容より


どのような職種・立場の人が一定頻度者に該当するかは、厚労省通達の中では明確な規定はありませんが、一般的に下記の方たちは一定頻度者と見なされるようです。

スポーツ施設・公衆施設・学校・公共施設等の関係者、スポーツ指導者、公務員、警察官、消防士、消防団員、教員、養護教諭、介護士等

これらの一定頻度者は、職業・立場上の責務として、心肺蘇生を実施し、AEDを使用することが期待されている人たちです。そのため厚生労働省通達では、市民よりは高いレベルの心肺蘇生技術(AED操作)を求めています。つまり、市中で行なわれている一般市民向け心肺蘇生法講習とは別に、実技評価等を盛り込んだ「一定頻度者向け講習」を規定して受講義務を課しています。

まとめますと、心肺蘇生法(講習)には社会的立場に応じて下記の3つの区分があるとお考え下さい。

1.一般市民向け講習 … 善意で行う心肺蘇生法
2.一定頻度者向け講習 … 市民のうち、緊急対応義務がある職種 (受講義務あり)
3.医療従事者向け講習 … 蘇生行為が業務に含まれる職種

一般市民の方がより高度な蘇生技術を身につけることは好ましいことですが、緊急対応義務がある方、また医療従事者が必要な心肺蘇生技術を身につける場合、市中で広く開催されている一般市民向けコースは法的要件からも社会的理由からも推奨されません。

BLS−AED.net横浜で提供しているコースを整理しますと、下記のようになります。

1.一般市民向け講習 … 成人胸骨圧迫only+AEDコース成人【標準】心肺蘇生法コース小児・乳児心肺蘇生法コース普通救命講習 I
2.一定頻度者向け講習 … ハートセイバーAEDハートセイバーファーストエイド(フルコース)BLSヘルスケアプロバイダー
3.医療従事者向け講習 … BLSヘルスケアプロバイダー

この他、一般的な心肺蘇生法講習としては、消防の上級救命講習および普通救命講習II、日本赤十字社の救急法救急員コースなどが一定頻度者講習として知られています。

職業・社会的立場から心肺蘇生法講習受講をお考えの方は、以上の点、考慮のうえ受講コースを選択されることをお勧めいたします。



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